不動産投資をはじめたら

福岡市

「いざ、不動産投資をはじめよう!」と考えた時に、はじめに気になるのが開始時の届出方法ですね。一体、どのような書類をどこに提出すれば良いか、混乱してしまうことも多いのではないでしょうか。

不動産投資に関する提出書類について困ってしまう前に、今回は「不動産開業時の届出書類」をご紹介したいと思います。

 

税務署に提出すべき書類

不動産開業時には、通常、所轄の税務署に書類を提出することになります。

主に下記の書類を税務署に提出し、不動産投資(不動産所得)の開始について、公明正大に宣言しておくことが求められます。

(提出書類)

  1. 「個人事業の開業・廃業届出書」(必須)
  2. 「所得税の青色申告承認申請書
  3. 「青色事業専従者給与に関する届出書
  4. 「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」

このうち、1については必ず提出する書類であり、2.〜4.については、状況によって提出することになります。

 

様式等は税務署またはウェブサイトからダウンロード

税理士

上記の提出すべき届出書の様式については、税務署に備え付けられていたり、国税庁のウェブサイトからPDFファイルとしてダウンロードすることも可能です。

ちなみに、ダウンロードできる国税庁のサイトは、下記のURLになります。

(国税庁公式ウェブサイト)

https://www.nta.go.jp/

 

記載、提出については税理士に委任も可能

上記の開業届などについて、とても忙しくて手が回らないといった方もいらっしゃるかもしれません。

そのような時は、税の専門家である税理士に委任することも可能です。記載方法がわからず、迷った時にも税理士に相談すると良いでしょう。

 

税務署への届出なら当税理士事務所へ

宮川税理士事務所では、顧問契約を締結いただいたお客様に、上記の不動産に関する書類一式の作成、提出の代理まで責任を持って対応させていただいております。

不動産投資の開業、税務署への届出書の作成なら宮川税理士事務所へお任せください。