福岡でも猛威、新型コロナウイルス

新型コロナウイルス感染症の影響はここ福岡でも猛威をふりっております。

福岡で店舗用物件やテナントなどを借りて営業しているいる飲食店なども、コロナによる売上減で、賃借料の支払いに困っているところも多いと思われます。

そのため、店舗用物件等を賃借している事業者にとっては、毎月、固定的に支払いが発生する賃料の負担が重いこため、経営に窮している状況です。

賃貸目的の店舗用物件、テナントなどの不動産貸付オーナーは、賃料の減額を求められるケースも出てきているのではないでしょうか。

その場合、契約内容の見直しを行い、新型コロナウィルス感染症の流行が終息するまでの期間に限って、賃料の減額に応じざるをえないこともあるでしょう。

 

寄付金として扱われる可能性

この不動産貸付をされるオーナー(法人)がテナント取引先等に対して、復旧支援のため、賃料の減額に応じた場合の賃料の減額分については、法人税の取扱上、寄附金として取り扱われることになるのかが問題です。

この点、国税庁において「新型コロナウイルス感染拡大に係る税務上の取扱いに関するFAQ」をウェブサイトに公表しております。

これによると、不動産オーナー法人が賃貸借契約を締結しているテナント取引先等に対して賃料の減額を行った場合、減額したことに合理的な理由がなければ、差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われるとしています。

 

実質的な取引条件の変更になる場合とは

ただ、上記の賃料の減額が、例えば、下記条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられるので、その減額した差額は、寄附金として取り扱われることはないと説明しておりますので、該当されます方はご確認ください。

 

  1. 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと又は困難となるおそれが明らか
  2. 不動産貸付業者が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できる
  3. 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう)内に行われたものである

 

福岡の税理士なら当事務所へ

上記の新型コロナによる税務処理を含めて、福岡で不動産に強い税理士をお探しでしたらお気軽に当事務所にご相談ください。