3月、4月の繁忙期によくある処理

賃貸物件を所有している人にとって3月、4月前後は「業界の繁忙期」と言われます。入退去が重なり、部屋のリフォームや新しい住人の対応など慌ただしい時期を過ごした人も多いでしょう。

賃貸アパート経営をしていれば、借家人とのトラブルが生じることもあります。ときには、お金を払って借家人に立ち退いてもらわなければならなかったこともあるかもしれません。

では、アパート住民などに支払ったいわゆる「立ち退き料」は、税務上、一体どのように処理すればよいのでしょうか。

個人の場合、譲渡費用、必要経費

個人が賃貸している建物やその敷地を他人に譲渡するために支払った立ち退き料は、譲渡費用に該当します。

そのため譲渡費用として経費計上でき、不動産物件の売却金額から差し引くことができます。

また建て替えなど不動産所得を生じさせることを目的とした立ち退き料については不動産所得の必要経費となります。

 

そして土地を貸している土地所有者が、借地人と合意の上で立ち退いてもらうときの立ち退き料は、借地人から借地権を買い戻すために支払うものとなります。

 

そのため土地の取得費として加算されます。この場合、ほかの土地を売却したときに経費計上できるわけではなく、また損益通算もできません。