改正宅建業法

令和4年5月に改正宅建業法(宅地建物取引業法施行規則)が施行されました。

これにより、不動産取引の電子化が進むことが期待されます。

従来、重要事項の説明は対面で行うことが義務付けられていましたが、2021年には、オンラインで行うことが認められました。今回の改正では、さらに重要事項説明書の電子化も可能になります。ほか、契約書など、不動産取引に関する電子契約書が全面解禁されます。

DX化が進み、契約書などの書類が電子化されると、これまで顧客は不動産会社などに出向き複数の書類に署名や捺印をしなければならなかったのですが、この手間が軽減されます。

電子印鑑

ここでポイントとなるのが電子印鑑です。

現在、対面で実際の書類に署名捺印、本人確認を行っていますが、改ざんされることなく本人の意思でサインを行う必要が出てきます。不動産会社の中には、IT企業と業務提携し電子署名の機能を活用するところが増えています。

たとえば、マイナンバーを利用して実印相当の本人確認ができる機能や、電子署名ができる機能がすでに開発されています。

電子化は顧客の手間だけでなく、不動産会社にも契約業務の効率化や書類保管業務の削減というメリットにつながります。また、書類の郵送や出張にかかる費用の抑制も可能になります。

 

不動産書類の電子化

不動産の関連書類の電子化の効果は大きいと考えられています。

というのも、分譲マンションや戸建ての場合、契約書以外にも様々な書類が発生します。ある大手不動産会社の場合、契約から入居までの顧客に渡す関係書類は約1,000枚にものぼります。

書類の電子化により、年360万枚の紙を削減できる見込みといいます。加えて、売買契約書の印紙代については顧客の負担を含むと年に1億円以上のコスト削減につながります。さらに、書類情報のシステム入力や照合作業が減ることで、契約業務時間も年3万時間短くなる見通しだといいます。