不動産法人の設立とは
福岡で不動産法人の設立を検討されている不動産オーナーの方で、実際に「いつ」、「どのように」、「何を」すればよいか、今ひとつ迷っていませんか?
不動産の法人化(法人設立)には、いくつかの形態があります。
ここでは、代表的な3手法について概要をみていきたいと思います。
不動産法人の3種類
不動産法人の設立には、次の方法があります。
- 不動産所有方式
- 管理委託方式
- サブリース方式(転貸方式)
もちろん上記の3つ以外にも設立形式は考えられ、どの形態を選択するかはケース・バイ・ケースとなります。
不動産所有方式
はじめに不動産所有方式となります。この方式は、不動産賃貸等で使用する建物を法人で所有することによって、家賃収入を法人の収益とする手法になります。
家賃収入を法人として計上することになり法人経営主体で考えていくことになります。法人設立により、各種節税を行うことができるようになります。
サブリース方式(転貸方式)
サブリース方式とは、法人が不動産を一括借り上げすることを意味します。この手法においては、これまで保有している土地や建物は引き続き、個人所有として、新たに設立する法人がその物件のすべてを一括で借り上げる問い得ます。
このサブリース方式においては、賃貸不動産に入居する入居者の方々と賃貸借契約を結ぶのは、不動産オーナー様ではなく、新たに設立するサブリース法人となります。
管理委託方式
管理委託方式とは、賃貸する土地や建物の所有は、サブリース方式と同様、不動産オーナー様のもののままです。一方、不動産法人においては、不動産の管理業務を受託する手法です。
ここで不動産オーナー様と新たに設立する法人の間で、管理委託契約を締結します。この結果、不動産法人は、清掃等の管理業務を提供する一方、不動産オーナー様の収益の一部を管理料として不動産法人に支払うことになります。
不動産法人設立ならまずはご相談下さい。
以上が不動産法人設立の概要でした。いかがでしたか。不動産経営においては、法人設立は一つの分岐点になります。
不動産法人には、税務上のメリットの他、会社設立コストなどのデメリット面もあり、様々な会社設立時の諸論点がありますので、慎重な検討も必要です。
上記のお悩みも含めて、不動産法人設立をご検討でしたら、お気軽にご相談下さい。(初回相談無料)