まだ間に合う?年末でできる節税対策

不動産節税対策

個人の不動産オーナーの方で、確定申告で払う納税金額が気になって、夜も眠れないといったお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか。

今回のトピックでは、年末になっても実施できる節税対策をテーマに不動産オーナー向けの節税対策をまとめてみました。

 

所得傾向をつかもう

自分の年間所得額がだんだんと分かってくるのが年末の時期かと思います。正確な数字を出すのは、年明けでも構いませんが、大まかに概算でどのくらい利益がでたかを把握することが先決です。そして、所得から控除できる費用や所得控除額でできるものは増加させることで、確定申告で計算する納税額を押さえられるか検討しましょう。

 

譲渡所得の期間に注意

自分自身が所有者として住んでいた家屋もしくは過去に住んでいた家屋を売却すると、譲渡所得から最高3千万円まで控除可能な特別控除制度を活用できるか検討してみましょう。この制度は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と呼ばれており、控除額も大きいので検討に値します。

過去に住んでいたマイホームでこの特別控除を適用するには、住まなくなってから3年が経過する年の12月31日までに売ることが条件になります。すなわち、平成26年以降住んでいない家屋の売却は、本年に売るのと翌年い売却するのとでは税額が変わるので注意が必要です。

参照元:国税庁タックスアンサー「No.3302 マイホームを売ったときの特例

 

修繕費の検討

賃貸用の建物の修繕費用は費用として計上できるので、貸家アパートが老朽化し、雨漏り、水漏れ、外壁の剥離などが出てきた場合、年をまたがずに年内に修繕を検討しましょう。

ただ、修繕費として費用計上できるかの判断は意外に難しいです。建物の資産価値の向上や建物の利用期間が延長するような工事費用に該当した場合、資産計上が必要となる「資本的支出」と呼ばれ、一部のみ費用計上となりますので注意が必要です。

 

節税の王道「保険」

生命保険や地震保険の1年分の保険料を支払うことで費用として計上できる可能性があります。個人事業主や会社役員であれば中小企業基盤整備機構の小規模企業共済を検討するのは節税策の鉄板と言えるでしょう。また、今話題のふるさと納税を活用すると、寄付額から2千円引いた残額を所得税や住民税から控除できます。ただし、ふるさと納税は税額自体が減少するというものではありません。(特産品をもらえるメリットを享受することが利点です。)