固定資産税とマイナンバー
経済財政諮問会議が2027年までの計画をまとめた「マイナンバーの利活用拡大に向けたロードマップ」によれば、政府は自治体が固定資産と住民のマイナンバーを関連づける取り組みを奨励し、2026年までに全市町村でこの関連づけができるようにする計画を明らかにしました。
固定資産税の課税のため
2020年の税制改正では、所有者不明土地に対処するために固定資産税の課税を正確に行う必要があるとされ、そのためには納税者の死亡情報を適切に把握することが重要視されました。
この対策として、既に所有している人々の申告制度に加えて、住民基本台帳との連携を図ることが効果的とされました。
今後、各市町村は、2025年までに、総務省が策定した標準仕様書に基づいて、固定資産税システムを改修してマイナンバーを組み込み、その後運用と改善を進める予定です。
また、住所が異なる場合でも、住民基本台帳ネットワークシステムを使用して照会を行い、最新の死亡情報を把握できるため、これを適切に活用する方針です。
この照会にはマイナンバーが必要であり、それに基づいて固定資産課税台帳とマイナンバーを関連づけていく予定です。
政府は、全国共通の住民基本台帳ネットワークシステムを通じて本人確認情報を取得できるとし、最も簡便な方法としてマイナンバーを使用することを提案しています。
そのため、市町村に対して固定資産課税台帳とマイナンバーを関連づけるように依頼し、その際の課題や現状を分析して対応策を進めています。
なお、国税・地方税の所得情報などの連携についても、給与所得情報の提出を統一・共通化し、システムを効率的に整備する方法について検討が進められており、今後の動向が注目されています。