設立会社の事業として、建設業、不動産業、酒類販売業、中古物品販売業、福祉介護業などの特定の規制業種に関する事業を行う場合、法律に基づき行政機関の許認可手続きが必要となるケースもあります。 上記のいわゆる規制業種で法人設立した場合、所管する役所から許認可手続きを実行する必要もあります。法人設立時に作成する定款中に、許認可を申請する業種で定められた記載が事業目的にないと、所管の役所から定款の変更を求められることがあります。 不動産事業を行う法人設立時に、規制業種の許認可が必要となる場合には、法人の定款の事業目的の記載方法について一度所管の役所等に要件等を確認することが求められます。 また、業種によっては、一定以上の資本金金額を用意しておく必要があるケースも存在します。 その他、各業種によって、取り扱いが異なりますので十分に注意しておくことが必要です。 |
不動産に関連する業種の一つに宅建業があります。こちらの宅建業については、許認可を検討する業種でもあります。平たく言うと、宅地、建物などを売買または交換することを業とすることを宅建業であり宅地建物取引業の免許が必要となります。
いわゆる宅建業については、事業主体として個人であっても、法人であったとしても、上記の免許を取得することはできます。ただし、法人の場合については、定款の事業目的に一定の文言を挿入することを忘れずに実施しましょう。
宅建業の免許申請には、他にも所定の条件がいろいろとあります。例えば、独立した事務所を有しているという条件があったり、常勤の専任取引主任者がいるという条件があったりします。その他、役員等、専任取引主任者が欠格要件に該当しないという条件などもあります。したがって、十分に検討を行うか、専門家に相談することをおすすめします。