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福岡での不動産法人設立・不動産法人化を総合支援

                                                   

不動産オーナー向け会社設立の知識

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不動産法人設立に向けて必要となる会社設立の基礎知識や会社設立の手順をご説明します。

1.法人の会社名と本店所在地等を決定


 不動産法人の設立に際して、ご自身の不動産事業の事業プランを練り上げるとともに、設立する不動産法人の名称(会社名)を決定しましょう。そして、いわゆる、会社の憲法である定款には、下記事項についても十分に検討したうえで決定することが重要です。

 ・ 会社名(=商号)
 ・ 事業目的
 ・ 発起人
 ・ 取締役の人数
 ・ 取締役会と監査役の設置有無
 ・ 本店所在地
 ・ 資本金
 ・ 現物出資の有無 (会社に出資する土地・建物等)
 ・ 事業年度
 ・ 発行可能株式数及び設立時発行株式数の決定

上記の他にも、不動産法人設立にあたり検討項目はまだありますが、不動産法人設立時には多くのことを決定していくことが必要です。
 
例えば、株式会社形態で不動産法人を設立する場合には、必ず株式会社という文言を不動産法人の会社名の前後に挿入することが求められます。そのため、「株式会社不動産○○マネジメント」、「不動産○○エージェント株式会社」という風に会社名称の前後に株式会社がくっつくこととなります。一方、合同会社の場合には「合同会社不動産○○マネジメント」、「不動産○○エージェンシー合同会社」ということになります。

なお、会社名には、銀行といった名称をつけることはできず、有名企業のブランドネームを無断で利用するこは避けましょう。

 また、定款に記載すべき本店所在地も検討する必要があります。本店所在地をどこにするかは重要な決定事項となりますが、下記のポイントも考慮しましょう。

 @ 本店所在地を変更すると、登記変更が必要となる。
 A 賃貸借契約上に事業活動を行うのに制約がない。   
 B ビジネスの利便性メリットがあること。
 C 補助金や助成金など、支援施策が充実していること
(福岡市や北九州市など、自治体によって支援せ策が異なります。)

事務所所在地にシェアオフィスやバーチャルオフィスを利用する場合は、運営会社に不動産法人などの会社設立登記に使えるか確認すること。



2.定款の類似商号や事業目的をチェック

不動産法人の事業目的
 設定した会社名が妥当であるかを検証してみましょう。基本的な考え方としては、同一所在地に類似の商号がなければ設立できます。ただし、会社名を不正使用することは禁止されていますので、法務局で同一商号がないか、いわゆる類似商号チェックが必要です。最初に、検索エンジンで同一会社名がないかを確認しましょう。

 定款に記載する事業目的とは、設立する不動産法人が行う事業の目的になりますので重要です。不動産関連の事業目的以外にも、ご自身でやってみたい事業目的も入れておきましょう。

定款の事業目的については、法令に準拠したものであり、違法なものや曖昧なものは事業目的として設定することは避けましょう。また、不動産関連事業以外に、介護事業などの行政機関の許認可が必要な事業については、定款の事業目的に関する記載例などを確認することが重要です。事業目的には、許認可の要件となる所定の文言を記載しましょう。
不動産税理士

3.会社印鑑の作成

 不動産法人設立後にn、不動産事業を経営していくには、不動産法人自体の会社印鑑が必要になってきます。会社印には、主として3種類があります。はじめに代表印は、一般的に法務局に登録する印鑑になります。会社登記や重要書類の取得時に使用します。次に、金融機関取引に利用する銀行印作りましょう。取引銀行や信金などの金融機関で会社の口座を開設したりする際に利用します。そして、角印とは、納品書、請求書などで通常利用する印鑑となります。

これらの印鑑については事業運営でよく利用しますので、自社にあった印鑑を作成しておきましょう。最近ではインターネットで格安で購入できます。


4.定款及び設立書類の作成の作成

会社設立 定款
そして、続いて定款作成、定款認証のステップとなります。
必要な各種書類の一例は下記のとおりとなります。

株式会社設立登記申請書
登記申請書別紙
定款(公証人の認証済み:電子定款の場合はFD)
印鑑届出書
印鑑証明書
取締役及び代表取締役の就任承諾書
本店所在地決議書
資本の額の計上に関する証明書
払込証明書
財産引継書

必要書類の過不足がないか、会社設立に関する未決事項はないかについて、会社設立手続きに詳しい行政書士や司法書士とよく相談しましょう。


5.定款の認証

定款については公証役場で認証します。株式会社の場合には、この認証手続きがないと有効な定款とは認められません。定款の検討、作成が完了した次の段階は公証役場での定款認証手続きとなります。

公証役場は 福岡市でいうと、博多と舞鶴の2箇所になります。 
・ 博多公証役場 
・ 福岡公証役場 
・ 小倉公証役場
・ 八幡公証役場



6.出資の履行

不動産会社の出資
 続いて、金額等を検討しておいた資本金を金融機関口座に振込みます
 出資の履行に際しては、通帳の表紙、裏表紙、入金の確認が取れる頁のコピーを取って、所定の出資が振り込まれたことを証明する払込証明書を作成します。

 不動産法人の法人口座は会社が設立してからでないと開設することができないため、代表者の個人名義の口座に振り込みます。


7.法務局へ登記申請

そして法務局への登記申請です。不動産法人の本店所在地を管轄する法務局に対して所定の申請書類を提出します

この書類申請日が会社設立日となります。
福岡市にある福岡法務局は、福岡法務局 があります。

8.諸官庁への諸届け

法務局への登記申請完了後は、税務署等の役所に法人設立届出書等の届出をします。さらに、社会保険関係、労務関係のの手続きとして、社会保険事務所・ハローワークなどにも手続きを行います。税務署等への届出については税理士に相談しても良いです。

上記が一通り終わった後にいよいよ不動産関係の本格的な事業展開となります。。
                                                           




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    ・ 太宰府市、大野城市、糸島市等
    ・ 佐賀市、鳥栖市等

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