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有限会社から株式会社設立

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有限会社とは

 ひと昔前まで、有限会社が設立できたことをご存知でしょうか?実は、現在では有限会社は法律上会社設立できないことになっています。平成18年に会社法施行によって、会社の形態として、有限会社設立はできなくなりました。

ただし、すでに設立されていた有限会社については、特例有限会社という形で存続することになったので、現在でも多くの会社で有限会社が事業を展開しています。皆さんも有限会社○○という名称をお見かけになったことはあるでしょう。この有限会社を株式会社に変更する場合、有限会社から株式会社への組織変更の手続きをすることも大丈夫です。
株式会社の設立移転

有限会社と株式会社の設立について

 実は、有限会社はすでに設立できないのですが、有限会社のメリットもありました。有限会社には、取締役や監査役の任期はなかったのです。一方、株式会社の場合には、取締役や監査役の任期を定款で指定することが求められます。これは会社設立時にも検討する重要な項目の一つです。

取締役の任期は2年、監査役の任期は4年として設定されることが多いですが、譲渡制限会社については定款で10年まで延長することが認められています。つまり、10年間、引き続き同じ人が取締役についていても問題がないということです。

そして、もうひとつ有限会社との違いとして、株式会社の場合には決算公告を行うことが必要です。
決算公告とは、決算書について株主総会の承認を経て、その要旨を債権者や投資家などに伝えるために官報または会社の定款で定めた日刊新聞紙に決算状況を掲載することを言います。

こうした様々な規制もありますので、会社設立時には法律内容を十分と検討することが求められるのです。







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