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不動産法人設立時の事務所開設
不動産法人設立時に事務所を開設することが求められます。もちろん、自宅を本店所在地として登記することも可能です。また、別の選択肢としてシェアオフィスで最初は開業してみるといったことも検討に値します。このシェアオフィスやコワーキングスペースといった、最近福岡でも増加している貸事務所の形態となります。
福岡でもシェアオフィスが急増
シェアオフィス等の各種情報を提供するインターネットサイトの調べによると、平成28年6月時点において、福岡県内に所在するシェアオフィスとコワーキングスペースは59事務所もあり、福岡市内は44事務所、北九州市は事務所とのことです。その他、久留米市、大牟田市、飯塚市、直方市、小郡市に設置されています。特に、近年ではこうしたシェアオフィスの新設ラッシュが続いているとのことです。
福岡市では創業特区に指定されたこともあり、創業支援分野の施設などが充実してきているのも印象的です。
シェアオフィスの実態とは?
シェアオフィス
とは、通常の一般事務所とどのような相違点があるのでしょうか。この点について以下に説明をしていきます
まず、シェアオフィスの利点の一つは、月額家賃を一定金額支払うことにより、事務所として必要な机や椅子、ネット回線などが綺麗に揃えられた事務所を活用できることです。創業者にとって事務所賃貸料や各種什器などの固定を極力抑えた創業が可能になります。
不動産法人の事務所
最近の貸事務所の累計としてはシェアオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスなど、様々な事務所形態が林立しています。このうち、不動産法人設立にあたっては、融資を受ける条件などを十分に確認することが求められます。
金融機関によっては、これらの貸事務所に難色を示すところもあるかもしれませんし、十分に金融機関等に確認することが求めまれます。
これらのシェアオフィスなどが必ずしも適切ではないとは言えませんが、融資する金融機関等の立場も十分に推し量ることも重要です。
不動産
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